新しい情報として、医療機関ではない場所や郵送などで簡易にPCR検査ができるようになり、メリットもありますがデメリットある事をお伝えします。そして感染症の報告義務が必要です。

 

医療機関ではないキット等でPCR検査し、陽性と出た場合その後の対応の困る事があります。これは単に「検査して結果を伝える」だけなので、届け出や隔離の指導まではしていません。

 

陽性となった場合、届け出義務が必要なので改めて医療機関でPCR検査を受ける必要があります。医療機関もPCR検査を実施している所としていない所があるので注意が必要です。

当院ではPCR検査は実施しておりませんので、ご対応が出来ません。

もし医療機関外で検査し、陽性反応となった際は

東京都発熱相談センター:03-5320-4592」へご連絡下さい

◆2019-nCoV感染症は政令によって、2020年2月1日付けで感染症法上の指定感染症に定められた

◆法令上の名称は「新型コロナウイルス感染症」となった

◆感染症法は、感染症の発生予防・蔓延防止のために、種々の措置を定めている

◆措置の多くは都道府県知事又は保健所設置市長が実施主体であり、実務を担うのは自治体の感染症担当部署である

◆診断確定した感染症を保健所に届け出る

 <一部抜粋 国立感染症研究所>

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代々木上原駅前内科クリニック