コロナ感染症 5類引き下げ対応

行政より感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

 

上記、通達がありました。

<医療機関基本的感染対策の考え方について>

〇基本的感染対策について、政府として一律に対応を求めることはありません。
〇感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
〇基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。
 
厚労省の方針を元に、当院では、発熱や風邪症状の患者も通常診療でのお受入れを致します。しかしながら、確定診断を希望される、PCR検査や抗原検査は実施致しません。また、抗ウィルス薬の処方も行っておりませんので、確定検査や特定薬をご希望の際は、引き続き対応機関へのご案内になります。どうぞよろしくお願い致します。
 
健芽会 代代々木上原駅前内科クリニック
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